医療費控除のご案内★
皆さんこんにちは!!
長野県塩尻市鴨居歯科医院鴨居インプラント審美サロンデンタルマネージャーの高砂理恵です。
今日は医療費控除についてご案内したいと思います。
★医療費は賢くまとめて★
医療費控除は自分の医療費だけでなく、家族の医療費も対象となります。
対象となる家族は、例えば、お父さんが申告をする場合、お父さん自身の医療費はもちろん、同居している家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。その家族に所得があってもお父さんが確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。
医療費控除を行った場合に還付される税金は、控除額にその者に適用されている税率を乗じた金額となりますので、原則として、家族の中で一番所得が高く、高い税率が適用されている人がまとめて医療費控除の申告するのがポイントです。
一方、医療費控除は「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える金額が控除対象となります。
つまり、所得が200万円以上ある方は、10万円を超える金額のみが医療費控除の対象となり、所得が200万円未満の方は、その所得の5%を超える金額が医療費控除の対象となります。
例えば、所得が150万円の方は5%の7万5千円を超えれば、医療費控除を受けることができます。
上の説明で、家族の中で一番所得の多い人で申告するのがポイントと述べましたが、もし、家族の医療費合計が10万円以下であれば、家族の中の所得が少ない方で受けられないか確認してみましょう。
もちろん、その方が医療費控除をしないでも所得税がかからないのであれば、医療費控除はできません。
★支払日に気を付けて★
医療費控除の対象は、前年の1月から12月に支払った医療費です。
例えば、一連の病気の治療でも12月に支払った医療費と1月に支払った医療費は別々の年の申告となりますし、去年の12月に手術・入院したとしても、医療費を支払ったのが今年の1月であれば、来年の確定申告となります。
また、確定申告のために昨年の医療費を整理していたところ一昨年の領収書が出てきたとしても、昨年のものとして医療費控除を受けることはできません。
この場合に、一昨年の医療費控除を1年前の確定申告で受けている場合には、1年以内であれば追加で申請することができますので、税務署に「更正の請求」の相談をしましょう。
★手続き★
医療費控除を受けるたには、その支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付するか、提示することが必要です。医療関係の領収書は大切に保管しましょう。
※確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申告することができます。
当院でも分かりやすいパンフレットをお渡ししています。分からないことなどあった場合は気軽に声をかけてくださいね(^-^)
最後までお読みいただきありがとうございました。