「高額療養費」と「医療費控除」
みなさんこんにちは。
長野県塩尻市にあります鴨居歯科医院
鴨居インプラント審美サロン
事務長の三原智郎です。
いつも当院をご利用いただきありがとうございます。
現在、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられた二つの仕組みがあることは皆さんご存知でしょうか?
タイトルにもある「高額療養費」と「医療費控除」です。
すこし知識のある方からお問い合わせを受けることがありますのでがございますので、「高額療養費」と「医療費控除」の違いについて、簡単にご説明いたします。
・高額療養費とは
高額療養費は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。
月初から月末までの1か月で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給されるものです。
・医療費控除とは
納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、所得税等が軽減されるというものです。
う~ん。文章にすると良くわからないですよね(-_-;)
そこでおもな相違点を挙げてみました。
対象期間:
・ 高額療養費 → 月初~月末の1か月
・ 医療費控除 → 1/1~12/31の1年間
適用範囲:
・ 高額療養費 → 保険診療分のみ
・ 医療費控除 → 保険適用外の医療費等も含まれる
提出先:
・ 高額療養費 → 加入保険者
・ 医療費控除 → 納税先
対象範囲:
・ 高額療養費 → 同じ病院内
・ 医療費控除 → 全ての医療機関
となっています。
歯科医院で高額療養費を請求する事は本当に稀です(99.9%一般歯科ではないと思います。)
しかし医療費控除は対象になることがありますので、しっかり1年間領収書をファイルして、合計金額が10万円を下回っているのを確認して破棄する習慣形成を付けることをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました。